Messaging APIでスタンプが送れない?|packageId・stickerIdと送信できる種類の確認
この記事の結論
LINEのスタンプは、個人で購入済みでもMessaging APIから送れるとは限りません。公式のスタンプ定義、パッケージIDとスタンプIDの組み合わせ、管理画面チャットとの違いを確認します。
最終更新:2026年10月20日
Messaging APIで送れるスタンプは、公式の「スタンプ定義」に載っているものが基本です。個人のLINEアカウントで購入した、あるいは利用者から同じスタンプを受信したという理由だけでは、APIで送信できる根拠になりません。
送信エラーが出たら、まず送りたいスタンプが対象かを確認し、そのスタンプのpackageIdとstickerIdを一組で照合します。メッセージをどう送るかはMessaging APIの送信種別で扱っています。本稿は、送信する中身がスタンプの場合の選び方です。
管理画面のチャットと、APIの送信条件は違う
LINE Developersの公式スタンプ一覧では、Messaging APIで利用できるスタンプを掲載しています。個人で持っているスタンプは、LINE Official Account Managerや管理アプリの「チャット」から送れると説明されていますが、この条件をそのままAPIへ持ち込むことはできません。
また、自社でライセンスを持つプロモーションスタンプなどには、所定の申請等を行った法人向けの利用方法があります。通常の一覧にないものを、IDが分かったからという理由で送信できるとは説明しないでください。利用条件を確認できていない場合は、公開配信へ入れる前に止めて確認します。
「チャットで送れたからAPIも同じ」と考えて、アクセストークンを何度も交換したり、顧客へ繰り返しテスト送信したりする必要はありません。最初に送信経路を分けると、調べる対象が絞れます。
packageIdとstickerIdは、一覧の同じ組から選ぶ
スタンプのメッセージオブジェクトには、typeをstickerとし、パッケージIDとスタンプIDを指定します。packageIdはスタンプのまとまり、stickerIdはその中の個々のスタンプを指定する値です。
次は、公式一覧に掲載されている組み合わせを使ったメッセージオブジェクトの例です。送信先や認証情報を含む、実送信用の完全なリクエストではありません。
{
"type": "sticker",
"packageId": "446",
"stickerId": "1988"
}
別のパッケージで見つけたスタンプ番号だけを入れ替えないでください。公式一覧で対象のパッケージを開き、その中にあるスタンプIDを確認して、一組で更新します。スタンプメッセージの公式リファレンスから型と必須項目も照合できます。
本番で使う一覧を自社で管理するなら、二つのIDだけでなく、用途の説明と公式資料を確認した日を残します。独自にスタンプ画像を転載したり、未確認の権利があると主張したりする必要はありません。

図:APIで送るスタンプを選ぶ際の確認順です。個人のチャットで利用できる条件や、法人向けの申請条件とは分けてください。
エラーは、スタンプの定義と送信処理を分けて調べる
IDの組み合わせが合っているなら、JSONの型や、選んだ送信APIの必須項目を確認します。エラーのステータスと、どのプロパティが不正とされたかを見てください。チャネル認証の失敗、応答トークンの失効、スタンプ指定の誤りを、すべて同じ原因へまとめないようにします。
メッセージ定義の検証には検証用APIを使う方法があります。ただし、定義の検証が通ったことと、顧客へ届いたことは別です。公開前の表示確認は、承認されたテスト先だけで行います。実ユーザーへ同じスタンプを送り続けて確認する方法は避けます。
応答として送る場合にはreplyTokenの有効条件も別途確認します。IDを直している間にトークンが使えなくなれば、スタンプ指定だけを再確認しても解決しないためです。
スタンプを送っただけで、相談を完了にしない
スタンプは会話の雰囲気を伝えられますが、回答の内容まで置き換えられるとは限りません。たとえば、利用者が予約日時を尋ねた架空の例で、スタンプだけを返しても、受付可否は伝わりません。
予約の可否、次に必要な情報、確認して返す担当が分かる文章を先に用意します。スタンプを補助として使う場合も、送った事実だけでチャットの対応済みを決めないことが大切です。
公開前には、「対象のスタンプ」「二つのID」「送信する場面」「一緒に伝える回答」を確認してください。どのスタンプが好まれるかを一律に決めるより、相手の質問へ答えられているかを基準にすると、運用の判断がぶれにくくなります。
※仕様確認日:2026年10月20日。掲載例は公式一覧のIDを示す説明用で、送信やスタンプ購入・申請は行っていません。